パートタイマーなどの就業規則
就業規則を含めて、会社には社員の給与に関する規程を定めた「賃金規定」やパートさんの就業についての規則を定めたパートタイマー就業規則、育児や介護中の休業など就業について定めた育児介護休業規程など、様々な規程があります。
「そんなにたくさん作る必要はないのじゃないのか?」というご質問をたまにお受けしますが、結論からいうとほとんど必要です。ここではパート社員の就業規則についてご説明します。
パートタイマー就業規則
正社員とパート社員では、就業時間帯、休日や休暇、給料の制度が違う場合が違います。
たとえば、顕著な例が退職金です。就業規則本則にきちんと「パートタイマー社員の退職金は支払わない」とか「別途、パートタイマー就業規則に定める」と記載しておかないと正社員の規程が準用され正社員と同様の退職金を支払う事になりかねません。
また、今後は少子高齢化が進む中、パート社員は貴重な戦力です。
パート社員にも昇給や昇進制度、評価制度を取り入れて、他社よりも待遇のいい職場環境にすることが、能力の高いパート人材を集める事になります。
弊社では、会社の業績向上も十分考慮した「パートタイマー就業規則」策定支援をしています。
尚、平成20年4月1日からパートタイム労働法が改正されますので、会社はその対応に迫られます。
弊社では、パート雇用契約書の整備からこのパート労働法改正に対応しております。
改正パートタイム労働法ではいくつかの重要ポイントがあります。たとえば・・・
※以下、厚生労働省の手引き参考
改正法第6条
事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、「昇給の有無」「退職手当の有無」、「賞与の有無」の3つの事項を文書の交付など(3つの事項についてはパートタイム労働者が希望した場合は電子メールやFAXでも可能)により、速やかに、パートタイム労働者に明示することが義務化されます。
違反の場合、行政指導によっても改善がみられなければ、10万円以下の過料に処せられます。
改正法第13条
- 改正法では、パートタイム労働者から求められたとき、事業主はそのパートタイム労働者の待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明することが義務化されます。
- 説明義務が課せられる具体的な内容は、パートタイム労働法において事業主が措置を講じることとされている以下の事項です。
- 説明義務が課せられる事項
- 労働条件の文書交付等、就業規則の作成手続、待遇の差別的取扱い禁止、賃金の決定方法、教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換を推進するための措置
- 説明に当たって、例えば賃金の決定方法についての説明を求められた場合、「あなたはパートタイム労働者だから賃金は○○円だ。」という説明では責任を果たしているとは言えず、例えば、通常の労働者の仕事内容に比べて、そのパートタイム労働者の仕事内容が軽易であり責任の程度も低いものであることから、「職務の内容」を勘案して賃金に差を設けているが、仕事内容が変わればパートタイム労働者であっても賃金がその仕事内容に応じたものに変わる、といったような中身のある説明が求められます。なお、[パートタイム労働者が納得するまで説明すること]まで求めているものではありません。
弊社では、パート雇用契約書の整備からパート就業規則なで、このパート労働法改正に対応しております。
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