ご存知でしょうか?
メンタルヘルス対策を行なう中小企業には助成金が支給される制度があります。
平成18年4月1日より、メンタルヘルス対策を行なう中小企業には以下の助成金が創設されています。
中小企業の労働者の職場定着を促進するために、雇用する労働者(雇用保険の被保険者に限る)を対象に、メンタルヘルスを含めた職業相談業務を外部の専門機関等に3ヶ月以上委託し実施した場合に、当該事業に要した費用の一部を助成するものです。
委託対象となるのは、職業相談の係る専門的知識を有すると判断される者を配置し、職業相談を業として行う法人等のことをいいます。
専門的知識を有すると判断される者については、以下のとおりです。
助成される金額は、職業相談事業に係る委託契約に基づき支給申請日までに支払った費用の1/3、(1年分を限度)とし、雇用する被保険者の区分に応じて以下の上限額のいずれか低い額の1年間分を限度とし助成されます。
| 10人未満 | 10万円 |
| 10人以上50人未満 | 25万円 |
| 50人以上100人未満 | 40万円 |
| 100人以上 | 100万円 |
詳しくは助成金申請先の独立行政法人雇用能力開発機構にお問い合わせ願います。