うつ病などメンタルヘルス不全によるや「仕事のストレス(業務による心理的負荷)」が原因で精神障害になった場合の労災補償の対象や認定基準はどのようになっているのでしょうか?厚生労働省では1999年に精神障害を業務上として認定するか否かの判断指針を好評しています。その判断要件は
ちなみに労災認定においては、発病直前2〜6ヶ月間の残業や休日勤務などの時間外労働時間が「80時間以上」の場合「業務との因果関係はあり」と判断されます。
超過労働時間と労災認定との因果関係の強さの基準は次の通りです。
この要件から考えますと、メンタルヘルス対策として、週40時間を超える超過勤務時間は45時間未満に留めておくということが一つの目安になります。
うつ病の認定基準は行政側からの目安ですが、月を単位で線引きし、時間の長い短いだけで短絡的に因果関係を決めるのは、私はおかしいと思います。時間だけでなく、質や内容も重視すべきで、たとえば上司や取引先から無理な納期を強いられて集中的に残業し強度のストレスにより、月30時間の集中残業で発病するケースだってあるでしょう。またそこに至るまでのプロセスを考慮していないのもおかしいです。日頃の職務それ自体が自律神経が参ってしまう、いわばストレスの多い職場で恒常的に残業を繰り返していた場合、それはコップの中に貯まる澱のようなストレスです。ある日そういう「うつ病予備軍」のコップからストレスがあふれ出してメンタルヘルス不全を発症してもなんらおかしくありません。やはりなってしまってからでは遅い。ストレスの貯まらない職場環境作りやストレスの発散を日頃から進めるべきです