リスク排除例-社員がブログに会社の機密事項を書いている!

ネットの大規模書き込みサイトやミクシイなど私的なブログが完全に市民権を得ています。匿名で書き込みサイトに会社の内部事情を書いたり、社員が個人で運営する私的なブログに、業務で知りえた会社の機密事項を書き込んで公開している場合がります。

問題なのは、そこには会社の内部事情や営業戦略や広告戦略など、企業の重要機密が書いてあることです。

私の知り合いのある会社は、社員が私的なブログに営業戦略、次の重点営業地域などを書き込み、ライバル会社に先回りされ売上に悪影響が出ました。

本人悪気が無いだけに始末が悪い、これでは機密情報が駄々漏れです、いくら会社の服務規程に「秘密保持」の守秘義務が書いてあっても意味がありません。

また、書き込みサイトに会社に恨みでもあるのか、ごく1部の社員が自分の会社の悪口や誹謗、中傷などを書いているケースもあります。これは会社の恥です。

当然、こんなブログや書き込みは1瞬たりとも野放しにしておく訳にはいきません。

ブログは退社後の個人的な私生活の中で書かれたものですが、会社の秘密事項を不特定多数に公開するのは「守秘義務違反」です。またいくら会社の経営に疑問があるからといっても、会社の内情を披露した上で非難するブログや書き込みは行き過ぎでしょう。

私生活の行為であっても、会社での職務と密接に関連する行為であって、企業秩序の維持を揺るがす行為については服務規律違反として懲戒の対象とすることができますので、しっかりと服務規程に書いておきましょう。

また、それだけでは足りません、匿名で書き込みサイトに書いている場合、世の中には匿名で書いても誰が書き込みしたのか遡り調べて「特定」できる業者がいます。

会社は、信用の低下、業績の悪化を招きかねない悪質な書き込みを排除する為に業者に依頼することもあること、本人への服務規程違反による処罰きちんと就業規則に定めて周知しましょう。

リスク回避解決就業規則記載例

以下、参考記載例です。 ○○部分 〜中略〜部分はご依頼頂いた方のみとなります。

第○条(私的なインターネット上の電子日記などについて)

  1. 会社で得た情報は大事な戦略上、営業上、技術上の秘密情報であるので、個人で運営する私的なインターネット上のブログや日記、書き込みサイトなどに、技術上の〜中略〜対象として取扱う一切の会社の業務に関係する情報を開示、掲載してはいけません。
  2. 会社は従業員が私的なインターネット上のブログや日記、書き込みサイトなどに、会社の秘密情報を開示、掲載していることを発見した場合○○に照らし、〜中略〜従業員は〜中略〜をしなくてはいけません。
  3. 会社は社員が匿名でインターネット上のブログや日記、書き込みサイトなどに〜中略〜した場合は、特定の業者に依頼し〜中略〜する。
  4. 前各項に違反した場合や会社に損害を与えた場合には、〜中略〜に基づき、会社顧問弁護士など外部関係者とも相談の上、本人に損害賠償請求を求める事があります。
プリンタ用画面
友達に伝える
前
会社にリスクマネジメント 就業規則が必要な理由
カテゴリートップ
就業規則
次
リスク回避の事例

就業規則、パワーハラスメント・職場のいじめ、職場のメンタルヘルス対策、職場のストレス対策、労災休業補償、就業規則診断、ストレス診断、

社員が成長する人事制度、労災、労災上乗せ(任意労災)、中小企業職業相談委託助成金、人事労務リスクマネジメントを一環サポート

名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県、東京都、大阪、京都他対応