企業の責任
法律上の問題、「法律を知らなかった」では済まされない「知らないでは済まされない」のが法律です。行政は法律に従い動いていますから、法律を犯した場合、処罰されるの法律的には必然となります・・・。
労働安全衛生法の問題
労働法の労働安全衛生法では労働安全衛生法および関係諸規則には、安全管理者や衛生管理者、産業医の選任や「健康診断の実施」など事業者が労働災害を防止するために守らなければならない規定がされています。労働災害が発生するとこれらの規定に違反してないか労働基準監督署から追及されます。「法律を知らなかった」では済まされないのです。
もし、業務上過失致死傷のような業務上必要な注意を怠って人を傷つけ、または死亡させた労働災害事故が起きた場合、警察署は誰が必要な注意を怠ったかを調べ、業務上過失致死傷として問題にします。また法律である労働安全衛生違反の行為に伴って、死亡または傷害事故が生じると大抵の場合は、労働安全衛生法違反の罪も問われ、両方の処罰を受ける事になります。
民法上の安全配慮義務
また民法上、会社の使用者には社員である労働者との間に雇用関係が成立すると、勤務の場所、会社の設備、業種、作業の性質などから予想できる危険性から、労働者を安全に守らなければならない義務があります。これを安全配慮義務といいます。
たとえば営業社員がうつ病になった場合において、日頃から健康診断やメンタル相談を含む社員の健康に関するケアを5年間ぐらい全くしていなかったとします。この場合うつ病になる前に普段から直接雇用する社員の健康面に配慮し、医師など心理専門家のカウンセリングや配置換えや休暇の付与などを考慮すべきであったといえるでしょう。
こうした安全配慮義務を怠っていた場合に、病気の当事者から会社の安全配慮義務違反を裁判所に訴えられ認められれば、会社はこの社員に対して民法上の損害賠償責任を負うこととなります。つまり常日頃のメンタルヘルス対策健康面への配慮が会社には必要になることになります。
このように会社経営にはリスクがいっぱいありますので、予めリスク回避を考えた労務管理体制にしておくことが賢い経営者の「君子の経営」と呼んでいいのではないでしょうか。
さて、業務に病気との起因性があれば、うつ病も労災認定を受けることができます。
では、実際に社員がうつ病にかかったことに関して会社が責任を問われる場合どうなるのでしょうか。多額の賠償金を支払ったケースもあります
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